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『米国不動産取引の実務』書籍執筆しました。こちらをclick。
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<こんなときこそFP Review Service>
トラブル予防・解決のための各種契約書類の精査・再確認サービス(FP Review Service)
l 金融商品・サービス購入書類
l 住宅購入時の契約書類
l 住宅ローン申込み書類
l ご自身で情報を集め、商品選択・プラン作成してみたが、これでいいの?
l 販売業者から勧められている商品は正しい?隠れたデメリット・詐欺ではない?
l 金融機関への付き添い・説明時の立会い
1 . 契約内容、条件の精査/再調査(良さそうに感じるが、専門家から見たら購入して もよい商品内容なのか?
2 . 私たち家族が本当に必要な、ライフプランにもあった商品なのか?
3 . 中途解約できない、解約できてもお金は戻ってこないなど契約後しばらく経ってから
表面化してしまう、販売獲得のために消極的な説明或いは無説明になりがちな、重
要事項が隠されて存在していない?
4 . 販売員の/営業所ノルマ、販売会社の業績を優先させて、顧客/消費者の勉強不
足、情報の格差につけ込んで、購入者へ不利/不合理な商品を販売していない?
5 . 他に価格は変わらずもっと有利な条件、同じ条件/内容で割安な商品はない?(効
用が同じならば価格が低い方が良い)
6 . 英文契約書類(海外不動産取引、海外金融商品/サービス)
使用言語、取引慣行、適用法、相場、通貨等が日本とは当然異なり、当然と思っていたことが当然ではなかった・なじみは無い、海外=非日常のため簡単に署名してしまったなど、トラブル発生は極めて高い海外の金融商品購入、不動産取引時の契約書類。ほんとに価値ある/買い進み売り急いでない相場での取引であるかの確認。商品/対象不動産以外の金融機関自体の信頼性、周囲の環境等の現地調査サービス。
review service:レビュー・サービスとは契約内容の精査/再確認サービスのこと。
住宅売買/賃貸、金融商品サービス購入、住宅ローン利用時等、重要な契約締結、相続遺言・離婚等で資産が動く際に、販売結果には無関係な:中立客観の立場で、分からない点・トラブルとなりやすく注意すべき内容の説明、自分に不利な条件を指摘・変更交渉サービス。
米国ではattorney(弁護士)が法律サービスとして行っている。日本では資産/お金に関する分野については、専門家であるFPが、このサービス提供者として適任である。
"attorney review"を語源として、"FP Review Service"と名付ける。"( ) Review Service"括弧内には専門分野ごとに資格名などを入れればよい。
"FP Review Service"って、分かりやすく言えば、金融商品・サービス、お金・資産取引に関するセカンドオピニオンサービスです。
<悪徳悪質商法トラブル予防被害解決に役立つICレコーダー活用法>
金融商品・サービス被害・トラブルを予防・解決するためには、何より「採録」するのが一番効果的です。それには機材が必要です。
ICレコーダー、デジタルボイスレコーダー、ビデオカメラなど、高性能な商品が、たくさんあります。
インターネットで、検索キーワードに"ICレコーダー""デジタルボイスレコーダー""ビデオカメラ"と入力して、商品を探してみて下さい。
操作は簡単ですヨ。ビデオでは販売員が資料のどこを指したか、表情まで録画できます。また採録されていると分かっただけで、悪徳の輩はゴキブリのように退散してしまうでしょう。これでいいのだ。
街角に増殖中の、99.9%の人間には関係のない(当事務所のHPを訪問される方、親族・知人で防犯・監視カメラの映像が証拠で逮捕されたという方はいないでしょ)、知らないところから盗撮されるだけの無用な防犯・監視カメラの技術を逆利用してしまいましょう。
もちろん実際説明を受けながら、メモをとっていく行為は非常に難しいです。
そもそも言った言わないの水かけ論を防げます。
悪徳業者との交渉、消費生活センター、業界団体ADR(裁判外紛争処理制度)、訴訟などいざという場合の証拠として活用できます。
署名押印までしっかりと残る契約書面は存在しているが、勧誘販売の過程で悪徳販売員が口頭で何を言ったか、それがとんでもない内容であっても、証拠が残っていません。消費者法はきちんと存在していても、悪徳行為の事実を立証できず、結局金融商品サービス被害トラブルは解決できません。消費者側の泣き寝入りです。これが悪徳業者の手口です。
採録により、口頭でのとんでもない証拠が残っていると、契約を取り消せます。返金もされます。
*「とんでもない」とは、デメリットに関しては説明は一切なしのセールストーク、いいかげんな、説明ではない説得のため(どんな言動をとろうが、販売しちまえばそれでOKだぜ)などの意味です。
「契約書面に記載の内容・条件」と「口頭の説明」との相違を立証できます。
悪徳販売員の口頭での証拠がないからこそ、悪徳業者は『滅相もごぜえーません。手前どもは長年たくさんのお客様から好評頂いています善良な一企業でごぜえーます。きちんと説明を行った上で、このようにご署名押印もございますなど』としれーっと申し開きをします。水戸黄門などの時代劇に出てくる悪代官と結託する悪徳商人と同じです。
もちろん、当事務所にとっても、この採録をもとに的確・迅速なサービスが行えます。
採録は機械がやってくれます。是非採録して下さい。感情のない機械だからこそできる仕事です。人間では記憶力、忍耐という点でまず無理です。機械は感情・利害関係に全く左右されず、採録し続けます。まさに”machine”です。だからこそ後日証拠となることができるのです。陪審員・裁判官に与える心証はこれと反対のモノです。
トラブル発生後は、金融機関の方が丁寧に何度も説明されても、不信の固まりである利用者は、正論であっても、言いくるめられているように感じます。感情論に終始してしまいます。金融商品の仕組み・法制度というなじみの薄い専門的な難解な範疇のため、理解ができない/不十分という事態となってしまうからです。トラブルは未解決、長期深刻化するだけです。
当事者から一歩は離れた専門家の同席により、上記の事態はかなり防止できます。この金融機関への付き添い=FP Review Serviceは金融機関側にとっても苦情を早期確実な解決処理につながります。
金融取引に限らず、消費者被害/問題が発生し、各地の消費生活センターなどに相談する割合は2−3%という驚くべき少なさという統計があります。相談しても解決につながらず、良くて統計数字としてカウントされるだけかもしれません。
しかし諦めずに私たちの事務所へご相談下さい。
l 金融機関/業界団体/監督官庁/消費者団体への苦情申立サポート
l emaillでの苦情相談: ninadomi@muse.ocn.ne.jp
l FP's Letter送付 ファイナンシャルプランナー+行政書士名で金融機関等に書面郵
送。
l 簡易裁判所の少額訴訟手続き準備 (small claims court preparation/paperwork)
(提携司法書士) *一発勝負:審理のため、主張を裏付ける慎重な証拠準備が必須
もちろん家事本業で忙しいのが当たり前。だからこそFP Review Serviceをご利用下さい。
金融商品・サービス被害・トラブルに遭ってしまい悩んでいる方。
販売勧誘・契約直後何かおかしいと感じ、被害・トラブルを最小限で解決したい方。
本業・家事で忙しいなかで、金融商品・サービスを購入しようとする方。
安心して貯蓄・投資ができるように“FP Review Service”をご利用下さい。このサービスは販売目的を持たない中立・客観の立場でないと行えません。
もちろん中立・客観・公正などと聞こえのよい・抗し難い言葉を口にするのは簡単です。しかし実行するのは極難です。
トラブルは解決ではなく「予防」が肝心です。また契約書の内容を理解した上で、署名捺印することが大切です。このようなアドバイスは消費者向けの書籍・パンフレットに必ず書かれていますが、消費者が実際に行うことは困難です。しかも文字も細かい専門用語で書かれた契約書類(契約書・約款)を仕事・家事で忙しいのに読解することは時間・能力的にも不可能です。 こんな時に誰か助けてくれる専門サービス、これが“FP Review service”です。
“Protect Yourself before Signing Any Contract.”これが“FP Review Service”です。
出発点である契約書をきちんと理解したうえで、金融商品・サービス購入、不動産売買、ローン申込み等の契約を行う賢い契約家であることが資産家になるための大条件です。
しかし現実は、金融商品の多様化、一般消費者には簡単には契約内容・仕組みを理解できないという商品の複雑化が進んでいます。また「よく分からないまま」「分かったつもり」での購入が様々なトラブルを生んでいます。
*説明をきちんと行うことよりも販売目標の達成を優先せざるを得ない勧誘・販売現場
*高齢者の悪徳商法による被害の多発に代表される、誤った・騙しの説明の横行
*消費者側も付き合いを優先させて、理解不十分なままでの軽率な契約締結
*トラブルとなった場合でも、仕事・家事で忙しく、相談できる人物が身近に存在しない、専門家に頼みたくても費用面から躊躇せざるを得ない状況
日本でも特に不動産・保険のような長期的・出費の大きい契約内容、元本割れリスクのある、物理的な存在のない複雑な仕組みとなってきている金融商品・サービス購入・見直しについては“FP Review Service”が有効です。
不動産売買契約書、住宅ローン契約書、生命保険・投資信託などの金融商品・サービス購入時に金融機関から記載を求められる書類(document)対して、このserviceを活用して下さい。
*条項が曖昧で、都合のいいように解釈されてしまいトラブルとなりそうな点などの説明、変更、交渉サービスです。
*あなたのためと言いながら、あなたを踏み台に自分の収入、所属先の利益ために働く悪徳・詐欺 販売行為が特にこの不景気には横行しています。悪徳商法トラブル被害を予防します。
*second opinion(セカンド・オピニオン)として、その人は専門家かもしれませんが、作成されたプランは正しいですか、Your Best Interestとなっていますか?
*FP Review Serviceは費用ではなく、投資(investment)です。トラブルが発生してから解決のた めに長年にわたる訴訟費用を支払うより、契約前にトラブル予防として、"FP Review Service"を活用下さい。
この"FP Review Service"は「販売(説得:closing)」を目的とはしない、顧客の理解を高めるための「説明」を目的とする中立・客観な立場でなければ行えません。「得」と「明」一字違いで大違いです。自社の商品を販売する義務がある金融機関で働いている者には行えないサービスです。ファイナンシャルプランナーの中立・客観性という最大の特徴を活かし、金融消費者が安心して相談できる専門家として、トラブル予防・解決、トラブルリスク要因の早期指摘サービスを提供していきます。もちろん先述のように、中立・客観=説「明」という考え方を実施に行うことは極難です。さらに悪徳業者は平然とこのような言葉を広告に散りばめています。金融商品選びよりも、担当者選び、その人は担当と入っているが、法的・実質の関係は適切なのか(自分のこと:利益を最優先に働いているか)を精査(review)することが肝要です。 金融消費者が商品購入にあたって、我々ファイナンシャルプランナーに契約内容を伝え、契約書の中身を見てもらい、将来どのようなリスクが含まれているか、契約内容で、一方的に不利などおかしい点はないかについて意見を聞く習慣・文化を日本でも作り上げていきたいと思っています。
emailでご相談下さい。
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お問い合わせ、ご相談、お申し込み、その他ご要望などはこちらで承っております。
emailでのお問い合わせ(初回はすべてemailで相談・連絡願います)
ninadomi@muse.ocn.ne.jp
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メニューにあるcolumnは、渉外司法書士協会HP掲載物(2004年度)を編集し直したものです。米国での住宅売買を中心に消費者取引の注意点について述べています。
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Copyright(C)2002-∞ FP Review Service稲冨伸明南泉田町事務所 All rights reserved.←はあ? たいした内容でもない輩サイトほど、こういったことを記す。諸行無常。何も読まずに書けるわけがない!
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